2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号
私が東京地検の副部長をしていた当時には、覚醒剤の所持犯あるいは単純使用事犯から譲渡犯が検挙されるという例は本当にまれになっていたということであります。 このように、被疑者ら関係者を説得して真実の供述を得ることが非常に難しくなっているにもかかわらず、依然として供述を得る手段としては説得しかないという状況が、無理な説得行為あるいは強引な取り調べをする一因になっていたというふうに思います。
私が東京地検の副部長をしていた当時には、覚醒剤の所持犯あるいは単純使用事犯から譲渡犯が検挙されるという例は本当にまれになっていたということであります。 このように、被疑者ら関係者を説得して真実の供述を得ることが非常に難しくなっているにもかかわらず、依然として供述を得る手段としては説得しかないという状況が、無理な説得行為あるいは強引な取り調べをする一因になっていたというふうに思います。
つまり自分も使用いたしまするが、密売その他によって譲渡犯をよくやる、こういう傾向が明らかになっております。